外国人技能実習制度

技能実習制度とは

開発途上国等の経済や産業の発展を担う人材にOJTで日本の技能、技術、知識を学んでもらい、帰国後、これらを活かして母国の経済発展のために活躍していただくことを目的としています。
2017年11月1日に新たに「技能実習法」が施行されました。
「技能実習法」に基づく新たな実習制度では、技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制等が新たに導入され、また、優良な監理団体・実習実施者に対しては実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大等、制度の拡充も図られています。

 

外国人技能実習生受入制度について

外国人技能実習生が日本の優れた技術・技能・知識を日本企業にて就労技能実習をすることによって学び、帰国後母国の発展に役立ててもらう政府公認の制度です。
技能実習生は、約1ヶ月間の座学による講習終了後『技能実習1号』として約11ヶ月、技能検定基礎2級など合格後2年間、『技能実習2号』として、また要件を満たすことにより『技能実習3号』としてさらに2年の延長ができ、日本人従業員と同様に、貴社従業員として受け入れることが可能です。基本的に日本語が理解でき、かつ日本の習慣を理解した外国人技能実習生のみが対象です。

 

外国人技能実習生受入制度の概要

日本の監理団体と送り出し国の機関との契約のもと外国人技能実習生は入国することができます。

・対象職種

●農業関係 ●建設関係 ●漁業関係 ●食品製造関係 ●機械・金属関係 ●介護職
●その他

・受入可能人数

 

・その他(受入企業が実施)

●技能実習指導員の配置(5年以上の職務経験を有する常勤の従業員) ●生活指導員の配置
●技能実習生用宿舎などの提供
 5年間継続受け入れにより15人の受入が可能(30人以下の企業の場合)

 

 

・技能実習と特定技能の比較

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